| 不動産市場の全体を把握 |
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| 予算の範囲で、より上質の不動産を探そう! |
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| 不動産の情報を先取り |
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| 購入相談 |
不動産会社を訪ね、買主様の住所・氏名・年齢・連絡先・勤務先・勤務先連絡先・ご自身の資金計画(年収・自己資金・希望融資額・返済計画)・希望物件条件・購入時期等を明示して、不動産会社の営業マンに基礎的な相談をする。
また、買い替えの場合、買主様は同時に売主様でもあるので綿密な相談が必要です。 |
| 金融機関で住宅ローンに関するアドバイスを受ける。住宅ローン融資の限度額を確認しておく。 |
| 希望条件 |
| 不動産会社の事務所で、できるだけ希望に近い物件を紹介してもらう。家屋を新築するつもりであっても、建物が建っている土地も視野に入れて教えてもらいましょう。ここでのやり取りで不動産会社の営業マンと買主様の感覚のズレが修正されていきます。 |
| 物件案内 |
100%気に入る物件はなかなかないので、長所・短所を十分に質問する事。リフォームのプランや概算ももちろんですが、自分が気づいた短所に対する解決策も提案して貰いましょう。
また、特に近所に陽当り・眺望に影響を与える高い建物の建築予定がないか、マンションでは特に最近「雑音」に関する不満が多いのでできればスラブ高などの構造がわかれば申し分ないでしょう。 |
| 資金計画 |
| ・購入時の費用(仲介手数料・登録免許税・登録する時に司法書士に支払う費用〜購入価額の約5%)と購入後の費用(固定資産税・リフォーム代・建物建築価額および諸費用)の概算を再確認しておきましょう。 |
| 住宅ローン事前審査を受けて金融機関の内諾を得ておく。 |
| 重要事項説明 |
| ・宅地建物取引業法に基づいて、売買契約を締結する前に必ず仲介業者の宅地建物取引主任者から受ける重要な説明。この時点で疑問点は十分確認する必要があります。契約締結までに説明すれば良いと法律上なっているが、前以て説明を受けるか原稿に目を通しておくべきでしょう。 |
| 売買契約締結 |
・代理人に委任する場合は委任状の提出
・手付金の支払い(通常、購入価額の10%) |
| 住宅ローン申請は正式に提出する際、売買契約書が必要です。 |
| 決済・引渡 |
・代理人に委任する場合は委任状の提出
・司法書士による登記必要書類の確認(所有権移転/売主の抵当権抹消)
・登記必要書類および登記費用の授受
・購入代金(残代金)の支払い
・実測清算確認書と清算金の支払い
・公租公課の清算(固定資産税・都市計画税)
・公共料金の清算(ガス・電気・水道)
・管理費・修繕積立費の清算(マンション)
・原本関係(実測図・パンフレット等)引継
・設備取扱説明書等引渡
・付帯設備の確認書交付
・鍵の引渡し
・売買物件引渡確認書の交付
・仲介業者に対して、仲介手数料の支払い |
| 住宅ローンが実行が可能になるのは申請後10日前後です。金融機関と売主の都合を合わせて、残金精算(決済)・引渡しの日が決まります。同日、司法書士を通じて、売主においては抵当権の抹消が行なわれ、買主においては名義変更登記・抵当権の設定登記が同時に行なわれます。買主が依頼する司法書士に依頼するのが通常で、不動産会社に紹介してもらえます。仲介手数料・登録免許税・司法書士手数料はすべて現金(振込みを含む)で支払います。 |
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